募集期限 |
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令和6年(2024年)12月13日(金)
※募集期限までに当機構の事務局に到着したものを対象とします。期限を過ぎたものは受け付けません。
※申請の際には、事業内容及び申請書類等について確認を要しますので、ご連絡の上、機構事務局へお持ちいただくかご郵送ください。なお、審査については時間を要しますので(申請から2、3週間程度~)期日に余裕を持ってご申請ください。
※応募いただいた事業から条件に合致するものについて随時助成決定します。ただし、予算の範囲内での助成につき、募集期限前でも募集を締め切る場合があります。(応募の際はお問い合わせください。)
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申請対象者 |
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(1)申請することができる者は、次に掲げる基準に該当しない法人(国及び地方公共団体は含まれません。)又は団体で、所有している建物に新たに他の模範となるような形で屋上緑化や壁面緑化を実施しようとするものとします。
① 当該法人の基本財産や資産のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの
② 当該法人の各年度の当期の収入額(前期繰越金は含みません。)のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの
③ 法人税等を滞納している法人
(2)次に掲げる団体又は法人は、上記に該当する場合においても申請することはできません。
① 過去に屋上緑化や壁面緑化について、くまもと緑・景観協働機構から助成金の交付を受けたことのある法人又は団体(過去に助成金の交付を受けた者から事業を承継した者を含みます。)
② 過去に屋上緑化や壁面緑化について国若しくは地方公共団体又はくまもと緑・景観協働機構から助成金の交付を受けた建物について屋上緑化や壁面緑化を実施しようとしている法人又は団体
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助成対象 |
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申請対象者のうち、上記(1)の法人又は団体が、熊本県内の市街化区域又は用途地域、県・市町村の景観計画で定められた重点地域又は特定施設届出地区内の建築物において、次の各号に定める緑化事業を実施するものから奨励モデルとなるものを助成の対象とします。
※但し、国や地方公共団体が助成を実施している区域を除きます。
(1)屋上緑化
事務所、店舗、工場、病院、学校などの専ら事業の用に供する建築物又は戸数6戸以上を有する3階建以上の中高層住宅(以下「対象建築物」という。)の屋上(ベランダを除く)を、樹木、芝、地被植物類(以下「樹木等」という。)により、3㎡以上を新たに緑化する場合をいいます。
ただし、対象建築物は、屋上に人が出入りすることができる構造かつ緑化した施設を鑑賞することができる構造となっており、会長が別に定める施工基準を満たしているものに限ります。
また、プランターを使用する場合には、1台あたりの容量が100ℓ以上、1台あたりの重量が10㎏以上のものを使用し、緑化面積はプランター内寸の合計(=縦×横×プランターの台数)が合計3㎡以上必要です。
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(2)壁面緑化
つる性植物等により、対象建築物の壁面に沿って3m以上を新たに緑化する場合をいいます。ただし、つる性植物等を固定させるための誘引資材又は自立固定式の緑化補助資材を設置することにより、つる性植物等の良好な生育が見込まれ、会長が別に定める施工基準を満たしているものに限ります。
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(2)今年度の屋上緑化等モデル事業の対象は、次に掲げる基準を満たすものとします。
① 事業の実施は助成金の交付を決定(申請から1ヶ月後を予定)した後に行うもので、原則として令和7年(2025年)2月末までに事業完了すること。
② 国や地方公共団体が行う他の補助・助成と本助成を受けようとする事業が重複しないこと。
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助成対象経費・助成限度額等 |
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(1)屋上緑化
助成対象経費 |
助成限度額等 |
① 樹木等(※)及び緑化補助資材の購入費
② 緑化区画の造成費
③ かん水施設等の設置費
④ 樹木等(※)の植栽に係る経費 |
助成対象経費の総額の1/2以内で100万円を限度とします。
(ただし、緑化面積1㎡当り10万円を限度とし、その金額は100万円超える場合は100万円とします。)
※助成金の金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 |
※「樹木等」は、樹木、芝、地被植物類のことを指し、そのうち地被植物類はグラウンドカバー類を指します。花壇用の1年草や多年草の草花は支援対象外です。
※申請書添付書類「⑦ 建築物が屋上緑化に耐えられることを証明する書類」を発行するための経費(検査費や手数料等)は支援対象外とします。
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(2)壁面緑化
助成対象経費 |
助成限度額等 |
① つる性植物等及び緑化補助資材の購入費
② 壁面緑化設備の設置費
③ かん水施設等の設置費
④ つる性植物等の植栽に係る経費 |
助成対象経費の総額の1/2以内で20万円を限度とします。
(ただし、緑化面積1㎡当り1万円を限度とし、その金額は20万円超える場合は20万円とします。)
※助成金の金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。 |
※なお、対象建築物に対して、(1)屋上緑化と(2)壁面緑化を同時に行う場合においては、助成金額は上記(1)、(2)それぞれに定める金額の合計金額とします。ただし、その合計金額が100万円を超える場合は100万円とします。
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助成の条件 |
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助成を受ける際には、次の条件が付されます。
(1)助成を受けてから5年間は、助成を受けて植栽した樹木等又はつる性植物等が枯損しないよう適切に管理を行い、万一、枯損等した場合には申請者負担にて再度植栽を行い、緑化施設の維持管理に努めていただきます。
(2)助成を受けてから5年間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行っていただきます。
(3)助成を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ等で紹介することについて了承し、その情報を得た他者が助成事業について問い合わせた場合には適切な対応をお願いします。
(4)助成を受けて植栽及び管理を行っている建物には、くまもと緑・景観協働機構の支援を受けて事業を実施している旨掲示していただきます。
※ただし、看板等の掲示物に関する費用は助成対象経費には含まれません。
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申請方法 |
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事業を行う前に屋上緑化等モデル助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて申請してください。なお、申請に係る書類は返却いたしません。
《添付書類》
① 屋上緑化等事業計画書(別記様式第2号)
② 事業場所の位置図
③ 事業に係る図面(施工平面図、立面図、断面図)
④ 新設建築物の場合には、建物の立面図及び平面図並びに建築確認証
⑤ 見積書
⑥ 事業場所の着手前写真(4方向から撮ったもの)
⑦ 建築物が屋上緑化に耐えられることを証明する書類
⑧ 事業実施建築物の所有者であることを証する書類
⑨ 事業実施建築物の所有者の承諾書(※申請者と建築物所有者が異なる場合のみ)
⑩ 法人登記簿(業務概要、定款又は規約、役員名簿が記載されているもの。記載されていない場合は別途添付のこと。)
⑪ 法人税等の納税証明書
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交付決定方法 |
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書類審査等により、奨励モデルとなる緑化事業を選定し、助成金交付額を決定します。選定結果については、お知らせいたします。
また、奨励モデルとなる緑化事業の選定に当たっては、緑化面積や植栽時の樹木の樹冠水平投影面積などの多いものを優先的に選定します。
なお、奨励モデルとして選定しなかった場合の理由などの個別のお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
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事業内容等の変更について |
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助成決定後、①助成対象事業の主要部分の変更、又は②助成対象経費の20%を超える変更のいずれかが生じた場合、あるいは事業を中止する場合は事前に連絡の上、屋上緑化等モデル助成事業変更等承認申請書(別記様式第4号)(以下「変更等承認申請書」という。)と下記の添付書類を機構事務局に提出してください。
《添付書類》
① 事業内容の変更・中止に係る書類(見積書、図面等)
※助成金額の増額は認めません。
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完了報告 |
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事業完了後、速やかに屋上緑化等モデル助成事業完了届(別記様式第8号)と下記の添付書類を提出してください。
《添付書類》
① 事業関連写真(購入物、作業風景、実施後の写真(全体写真を必ず含めてください。))
② 助成対象事業に係る工事請負契約書又はそれに類するものの写し
③ 助成対象事業に係る領収書又は請求書の写し(明細が記載されているもの)
④ 屋上緑化等を実施した感想を記載した書類(内容はホームページ等で公開します)
※事業完了届提出時に、上記③のうち、請求書の写しのみを提出した場合は、後日必ず領収書の写しを提出してください。
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助成金の交付確定及び請求 |
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事業完了届及び現地検査の結果等を基に助成金交付額の確定を行います。交付確定額をお知らせした後、請求書を提出していただきます。
※なお、助成金を振り込みにより支払う場合には、請求額から振込手数料を差し引いた額を振り込ませていただきます。
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留意事項 |
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提出のあった申請書や事業完了届などに不明な点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わせさせていただきます。
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