沿道緑化モデル助成事業 |
募集期限 |
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令和6年(2024年)12月13日(金)
令和6年度(2024年度)の募集は終了しました。
※期限までに当機構の事務局に到着したものを審査の対象とします。期限を過ぎたものは受け付けません。
※申請の際には、事業内容及び申請書類等について確認を要しますので、ご連絡の上、機構事務局へお持ちいただくかご郵送ください。なお、審査については時間を要しますので(申請から2、3週間程度〜)期日に余裕を持ってご申請ください。
※応募いただいた事業から条件に合致するものについて随時助成決定します。ただし、予算の範囲内での助成につき、募集期限前でも募集を締め切る場合があります。(応募の際はお問い合わせください。)
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申請対象者 |
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申請することができるのは、法人(国及び地方公共団体は含まれません。)又は個人で次に掲げる基準に該当せず、沿道の民有地を新たに他の模範となるような形で緑化しようとするものとします。
@ 当該法人の基本財産や資産のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの
A 当該法人の各年度の当期の収入額(前期繰越金は含みません。)のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの
B 法人税、所得税、住民税等を滞納している法人又は個人。
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助成対象 |
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上記の法人又は個人が、熊本県内の市街化区域又は用途地域、県・市町村の景観計画で定められた重点地域又は特定施設届出地区、市町村が景観形成のため沿道緑化が必要と推薦する区域で会長が認める区域内の国道、県道又は市町村道に沿った民有地の店舗、事業所、工場、住宅等を緑化する事業のうち、次の要件に合致するものから奨励モデルとなるものを助成の対象とします。
※ただし、特定施設届出地区については、住宅等の緑化を除きます。
@ 助成対象の範囲は道路に面する部分を原則とし、沿道の景観形成に資するものとする。
A 事業の実施は助成金の交付を決定(申請から約1か月後を予定)した後に行うもので、原則として令和7年(2025年)2月末までに事業完了が可能であること。
※ 県が定めた景観形成地域や特定施設届出地区はこちら(熊本県ホームページにリンクします。)
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助成対象経費 |
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(1)苗木、樹木)や芝の購入代金
※対象となる樹木、苗木の種類
ア.別表“「熊本の緑化樹木」掲載樹種一覧”の中から、高中木あるいは生垣樹に該当するもの (※「支援対象」に○が付いているもの)
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イ.上記ア.に該当しないが、地域的特性等に応じたもの(※市町村と協議のうえ使用が認められたもの) |
(2)上記の樹木等の植栽に必要な土、支柱等の資材の購入費
(3)上記の樹木等の植栽に必要な工事費(緑化に伴うブロック塀等の取り壊し費用も対象とする。)
(4)その他植栽に必要と認められる経費
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助成率・助成限度額 |
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助成対象経費は3万円以上を要するものとし、助成限度額は助成対象額(※1)の1/2以内で50万円(税込み)を上限とします。
ただし、その金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
※申請時に助成対象経費に係る見積書とその根拠となる資料(建設物価やカタログ等のコピーなど、見積額・申請額が適切か確認できる資料)を提出してください。
(※1)国や地方公共団体が行う他の補助・助成事業と本助成を受けようとする事業とが重複する場合、助成対象経費の総額から他の助成交付金額を差し引いた額を助成対象額とします。
(※2) 次項「助成の条件」(4)に記載している、看板等の掲示物に関する費用は助成対象経費には含まれません。
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助成の条件 |
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助成を受ける際には、次の条件が付されます。
(1)助成を受けてから5年間は、助成を受けて植栽した樹木等が枯損しないよう適切に管理を行い、万一、枯損等した場合には申請者負担にて再度植栽を行い、緑化施設の維持管理に努めてください。
(2)助成を受けてから5年間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行ってください。
(3)助成を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ等で紹介することについて了承し、その情報を得た他者が助成事業について問い合わせた場合には適切な対応をお願いします。
(4)助成を受けて植栽及び管理を行っている土地には、くまもと緑・景観協働機構の助成金を受けて事業を実施している旨掲示してください。
※ただし、看板等の掲示物に関する費用は助成対象経費には含まれません。
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申請方法 |
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事業を行う前に沿道緑化モデル助成金交付申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて申請してください。なお、申請に係る書類は返却いたしません。
また、「助成対象」のうち、「市町村が景観形成のため沿道緑化が必要と推薦する区域」での申請の場合は、市町村と機構事務局での事前協議が必要となりますので、事前に御連絡ください。
【「市町村が景観形成のため沿道緑化が必要と推薦する区域」の場合】
事前協議及び市町村からの推薦状(参考様式1)が必要となります。
《添付書類》
@ 沿道緑化が必要と推薦する区域を示す地図
A 推薦する区域に関する緑化計画書(計画図含む)
B 推薦する区域の現況写真(実施場所を含む) |
《添付書類》
@ 沿道緑化事業計画書(別記様式第2号)
※植栽する樹木について、助成対象経費(1)「イ..上記ア.に該当しないが、地域的特性等に応じたもの」を希望する場合は、市町村と協議のうえ、「特例樹木」推薦状(参考様式2)を添付してください。
A 事業場所の位置図
当該事業場所が支援対象区域であること及び国道、県道又は市町村道に沿った民有地であることが分かるもの
B 事業実施場所の所有者であることを証する書類
C 見積書(※)及び見積額の根拠となる資料
D 樹木等を植栽する土地の現況が分かる写真(4方向から写したもの)
E 樹木等の植栽の計画図及び付近見取り図(植栽の位置を示したもの)
F 法人にあっては、法人税等の納税証明書、個人にあっては、住民税等の納税証明書
※見積書の内容は仮ではなく実際に予定されているものとし、原則として熊本県内に本点または支店を置く業者をご利用ください。なお、インターネット等通信販売の利用はできません。
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交付決定方法 |
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書類審査等により、奨励モデルとなる緑化事業を選定し、助成金の交付を決定します。選定結果については、お知らせいたします。
なお、奨励モデルとして選定しなかった場合の理由などの個別のお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
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事業内容等の変更について |
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助成決定後、@助成対象事業の主要部分の変更、又はA助成対象経費の20%を超える変更のいずれかが生じた場合、あるいは事業を中止する場合は事前に連絡の上、沿道緑化モデル助成事業変更等承認申請書(別記様式第4号)と下記の添付書類を機構事務局に提出してください。
《添付書類》
@ 事業内容の変更・中止に係る書類(見積書、図面等)
※助成金額の増額は認めません。
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完了報告 |
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事業完了後、速やかに沿道緑化モデル助成事業完了届(別記様式第8号)(以下「事業完了届」という。)と下記の添付書類を提出してください。
《添付書類》
@ 事業関連写真(購入物、作業風景、実施後の写真(全体写真と沿道から撮影した写真を必ず含めてください。)※広範囲または複数箇所に渡る場合は分割して撮影したものでも可。)
※広範囲または複数箇所に渡る場合は分割して撮影したもので可。
A 助成対象事業に係る工事請負契約書又はそれに類するものの写し
B 助成対象事業に係る領収書又は請求書の写し(明細が記載されているもの)
C 沿道緑化を実施した感想を記載した書類
※事業完了届提出時に、上記Bのうち、請求書の写しのみを提出した場合は、後日 必ず領収書の写しを提出してください。
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助成金の交付確定及び請求 |
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事業完了届及び現地検査の結果等を基に助成金交付額の確定を行います。交付確定額をお知らせした後、請求書を提出していただきます。
※なお、助成金を振り込みにより支払う場合には、請求額から振込手数料を差し引いた額を振り込ませていただきます。
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留意事項 |
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提出のあった申請書や事業完了届などに不明な点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わせさせていただきます。 |