募集期限 |
| 令和6年(2024年)12月13日(金)
令和6年度(2024年度)の募集は終了しました。
※期限までに当機構の事務局に到着したものを審査の対象とします。期限を過ぎたものは受け付けません。
※予算の範囲内での支援となるため、募集期限前でも募集を締め切る事があります。
(応募の際は事業内容について確認を要しますので、お問い合わせください。)
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助成対象者 |
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| 市町村
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助成対象 |
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市町村が「ふるさと熊本の樹木」や「国・県・市町村指定天然記念物」、「市町村指定樹」等に指定された樹木(以下「樹木等」という。)の調査診断や樹勢回復を行う事業で、助成金の交付決定後に当該事業が実施され、令和7年(2025年)2月末までに事業完了となるものを助成の対象とします。
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助成対象経費・助成限度額等 |
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助成の対象となる事業及び経費に並びにこれに対する助成率・助成限度額は下表のとおりです。(1)又は(2)のいずれかを選択してください。
ただし、助成金の金額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てることとします。
助成の対象となる事業及び経費 |
助成率・助成限度額 |
(1)助成対象となる樹木等の調査診断及びこれに係る費用 |
助成対象経費のうち市町村等が負担する額の 10/10で30万円/年度を限度とする。 |
(2)助成対象となる樹木等の樹勢回復処置及びこれに係る費用 |
助成対象経費のうち市町村等が負担する額の
1/2で100万円/樹木等を限度とする。(※)
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※1
「1樹木等」に対し、同年度内で(1)と(2)を実施する場合、まず(1)について申請、実施し、(1)の助成金額を確定後に、(2)について申請を行うこととする。
なお、この場合においても、(2)については、令和7年(2025年)2月末 までに事業完了しなければならない。
また、(1)調査診断については、一度申請した樹木は、原則5年間は同じ調査診断について再申請できないものとする。
※2
「1樹木等」あたりの累計助成限度は100万円とする。 よって、2回目以降の助成限度額は「(100万円)-(前回までの助成額累計)」 の差額となる。但し、(2)において、複数年にわたって実施する場合は年度毎
の申請となる。
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助成の条件 |
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助成を受ける際には次の条件が付されます。
(1)助成を受けて5年間は、助成を受けて処置した樹木等が枯損しないよう適切に管理を行っていただきます。
(2)助成を受けて5年間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行っていただきます。
(3)助成を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ等で紹介することについて了承し、その情報を得た者が助成事業について問い合わせた場合には適切な対応をお願いします。
(4)助成を受けて処置した樹木については、くまもと緑・景観協働機構の助成金を受けて事業を実施している旨掲示していただきます。
※ただし、掲示物に関する費用は助成対象経費には含まれません。
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申請方法 |
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事業を行う前に樹木保存助成金交付申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて申請してください。
なお、申請に係る書類は返却いたしません。
《添付書類》
@ 樹木保存事業計画書(別記様式第2号)
※調査診断の場合、指定樹木が複数あるときは、指定樹木毎に提出してください。
A 市町村予算書の写し
B 樹木概況写真
C 見積書
D 指定の条例・要項及び指定書の写し等
E(樹勢回復処置の場合)樹木医の診断書の写し
※問題点とそれに対する有効な対策が記載されているもの)
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助成決定方法 |
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書類審査により、助成金の交付先及び交付額を決定します。選定結果については、お知らせいたします。
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事業内容の変更について |
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助成決定後、@助成対象事業の主要部分の変更、又はA助成の対象となる経費の20%を超える変更のいずれかが生じた場合、あるいは事業を中止する場合は事前に連絡の上、樹木保存助成事業変更等承認申請書(別記第4号)と下記の添付書類を機構事務局に提出してください。
《添付書類》
@ 事業内容の変更・中止に係る書類(見積書・診断書等)
※助成金額の増額は認めません。
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完了報告 |
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事業完了後、速やかに樹木保存助成事業完了届(別記様式第8号)と下記の添付書類を提出してください。
《添付書類》
@ 事業関連写真(作業風景、実施後の写真(実施箇所及び樹木全体)
A 事業関連書類(※調査診断の場合は樹木医の診断書の写しを提出。)
B 助成対象事業に係る契約書又はそれに類するものの写し
C 助成対象事業に係る領収書又は請求書の写し(明細が記載されているもの)
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助成金の交付確定及び請求 |
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事業完了届を基に助成金交付額の確定を行います。交付確定額をお知らせした後、請求書を提出していただきます。
※なお、助成金を振り込みにより支払う場合には、請求額から振込手数料を差し引いた額を振り込ませていただきます。
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留意事項 |
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提出のあった申請書や事業完了届などに不明の点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わさせていただきます。 |
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