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 市町村が実施する「危険ブロック塀等安全確保支援事業」の支援を受けて、一般の交通の用に供される道路に沿った民有地における住宅等の危険と判断されるブロック塀を撤去後、その箇所を緑化する場合に、必要な経費を助成します。
 
 なお、この緑化事業は「特例事業」とし、従来の県・市町村の景観計画で定められた重点地域又は特定施設届出地区内を問わないものとします。  

沿道緑化モデル助成事業」(通例事業)については、こちらをご覧ください。


 助成については、実施を予定されている緑化事業について申請していただき、事業内容を審査の上、予算の範囲内で決定します。

沿道緑化モデル助成事業(特例事業) 

 
(※概要についてはこちらをどうぞ。) 

 
募集期限
募集期限
令和5年(2023年)12月15日(金)
※令和5年度(2023年度)の募集は終了しました。


※申請の際には、必ず所在地の市町村を通じて申請してください。

※期限までに当機構の事務局に到着したものを審査の対象とします。期限を過ぎたものは受け付けできません。

※予算の範囲内での支援につき、募集期限前でも募集を締め切る場合があります。(応募の際はお問い合わせください。)

※応募いただいた事業から条件に合致するものについて随時支援決定します。審査については時間を要しますので(申請から2、3週間程度〜)期日に余裕を持ってご申請ください。

※この事業は、市町村の「危険ブロック塀等安全確保支援事業」の支援を受けている場合に適用されます。既定の「沿道緑化モデル助成事業」との重複はできません。

 
申請対象者
 申請することができるのは、市町村の「危険ブロック塀等安全確保支援事業」の支援を受ける法人(国及び地方公共団体は含まれません。)又は個人で次に掲げる基準に該当せず、沿道の民有地を新たに緑化しようとするものとします。   

@ 当該法人の基本財産や資産のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの   

A 当該法人の各年度の当期の収入額(前期繰越金は含みません。)のうち、国及び地方公共団体が拠出している総額の割合が2分の1を超えるもの  

B 県税及び市町村税を滞納している法人又は個人。


助成対象 
 申請対象者である法人又は個人が、建築基準法第42条に定める道路等(※「危険ブロック塀等安全確保支援事業」に準じる。)に沿った民有地の店舗、事業所、工場、住宅等にある危険と判断されるブロック塀を撤去する「危険ブロック塀等安全確保支援事業」を実施する箇所を緑化する事業のうち、次の要件に合致するものとします。

@ 助成対象の範囲は「危険ブロック塀等安全確保支援事業」を実施した範囲及びその延長線上とし、沿道の景観形成に資するものとします。

A 事業の実施は助成金の交付を決定した後に行うもので、原則として令和6年(2024年)2月末までに事業完了が可能であること。


助成対象経費  
(1)苗木、樹木や芝(以下「樹木等」という。)の購入費
 (苗木・樹木の種類については、
別表(「熊本の緑化樹木」掲載樹種一覧)の中から、高中木あるいは生垣樹に該当するものを対象とする。)

(2)上記の樹木等の植栽に必要な土、支柱等の資材の購入費(※2)

(3)上記の樹木等の植栽に必要な工事費
(※危険と判断されるブロック塀の取り壊し、補修補強、再建築に関する費用等は特例事業の対象外。)

(4)その他植栽に必要と認められる経費

助成率・助成限度額  
 助成対象経費は3万円以上を要するものとし、助成限度額は助成対象額(※1)の1/2以内で10万円(税込み)を上限とします。
ただし、その金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

※見積書は、緑化に係る費用を明示したものを添付してください。

(※1)「危険ブロック塀等安全確保支援事業」に関連して、他の地方公共団体が行う 緑化に関する補助・助成事業と本助成を受けようとする事業とが重複する場合、 助成対象経費の総額から他からの助成交付金額を差し引いた額を助成対象額とし ます。

(※2) 次項「助成の条件」(6)に記載している、看板等の掲示物に関する費用は 助成対象経費には含まれません。


助成の条件  
 助成を受ける際には、次の条件が付されます。
(1)助成対象者は、市町村が実施する「危険ブロック塀等安全確保支援事業」の支援を受けていること。申請にあたっては申請書等を所在する市町村を経由して提出してください。

(2)事業の実施にあたっては、事故等のないよう、十分に周囲への注意を払い行ってください。

(3)助成を受けてから5年間は、助成を受けて植栽した樹木等が枯損しないよう適切に 管理を行い、万一、枯損等した場合には申請者負担にて再度植栽を行い、緑化施設の維持管理に努めてください。

(4)助成を受けてから5年間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行っていただきます。

(5)助成を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ 等で紹介することについて了承し、その情報を得た他者が助成事業について問い合わせた場合には適切な対応をお願いします。

(6)助成を受けて植栽及び管理を行っている土地には、くまもと緑・景観協働機構の助成金を受けて事業を実施している旨掲示していただきます。
※ただし、看板等の掲示物に関する費用は助成対象経費には含まれません。

申請方法  
 事業を行う前に沿道緑化モデル助成金交付申請書(特例事業)(別記様式第11号) (以下「申請書(特例)」という。)に必要事項を記入し、下記の添付書類を添えて必ず市町村を通じて申請してください。 なお、申請に係る書類は返却いたしません。

《添付書類》
@ 沿道緑化事業計画書(別記様式第2号)  

A 事業場所の位置図(建築基準法第42条に定める道路等(※「危険ブロック塀等安全確保支援事業」に準じる。)と当該事業場所の関係が分かるもの)   

B 見積書(※緑化に係る費用を明示したもの)   

C 樹木等を植栽する土地の現況が分かる写真   

D 樹木等の植栽の平面図・立面図等及び付近見取り図(植栽の位置を示したもの)

E 市町村の「危険ブロック塀等安全確保支援事業」の補助金交付申請書及び添付書類一式の写し等及び補助金交付決定通知書の写し

 なお、Eの添付書類に「事業実施場所の所有者であることを証する書類」、「法人にあっては、法人税等の納税証明書、個人にあっては、住民税等の納税証明書」が含まれていない場合は、不足するものを添付してください。

※見積書の内容は仮ではなく実施に予定されているものとし、原則として熊本県内に本店または支店を置く業者をご利用ください。なお、インターネット等通信販売の利用はできません。

交付決定方法    
   書類審査等により、緑化事業を選定し、助成金の交付を決定します。選定結果については、お知らせいたします。

 
事業内容等の変更について 

 助成決定後、@助成対象事業の主要部分の変更、又はA助成対象経費の20%を超える変更のいずれかが生じた場合、あるいは事業を中止する場合は事前に連絡の上、沿道緑化モデル助成事業変更等承認申請書(別記様式第4号)と下記の添付書類を機構事務局に提出してください。

《添付書類》   
@ 事業内容の変更・中止に係る書類(見積書、図面等)    
 ※助成金額の増額は認めません。

完了報告  
   事業完了後、速やかに沿道緑化モデル助成事業完了届(別記様式第8号)(以下「事業完了届」という。)と下記の添付書類を提出してください。

《添付書類》   
@ 事業関連写真(購入物、作業風景、実施後の写真(全体写真と沿道から撮影した 写真を必ず含めてください。※広範囲または複数箇所に渡る場合は分割して撮影したものでも可。) )

A 助成対象事業に係る工事請負契約書又はそれに類するものの写し

B 助成対象事業に係る領収書又は請求書の写し(明細が記載されているもの)

C 沿道緑化を実施した感想を記載した書類
 ※事業完了届提出時に、上記Bのうち、請求書の写しのみを提出した場合は、後日 必ず領収書の写しを提出してください。

助成金の交付確定及び請求  
   事業完了届及び現地検査の結果等を基に助成金交付額の確定を行います。交付確定額をお知らせした後、請求書を提出していただきます。  
※なお、助成金を振り込みにより支払う場合には、請求額から振込手数料を差し引いた額を振り込ませていただきます。


留意事項  
   提出のあった申請書や事業完了届などに不明な点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わせさせていただきます。

【沿道緑化モデル助成事業の流れ】



【令和5年度(2023年度)の詳しい募集要領と申請書類はこちらからどうぞ】

令和5年度(2023年度)沿道緑化モデル助成事業(特例事業)募集要領(PDF)

Word形式の申請書様式はこちらから
「各種申請書ダウンロード」のページにもあります。)

【実施要綱についてはこちらをご覧ください】
沿道緑化モデル助成事業実施要綱(令和5年(2023年)4月改正)(PDF)


  
     

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