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 グリーンカーテンとは、窓際でつる性の植物をカーテンのように育て、日光を遮ったり和らげることで室温の上昇を抑えたり、植物の間を通り抜ける風が冷やされることで建物の中を快適にする効果があるものをいいます。
 このグリーンカーテンを設置し、緑化による快適な環境づくりを目指す団体に対し、種子・苗・球根及び資材等の購入費用に対し助成金によりその支援を行います。
 支援については、実施を予定されている事業について応募していただき、事業内容を審査した後、予算の範囲内で決定します。

募集期限
令和5年(2023年)6月20日(火)
※令和5年度(2023年度)の募集は終了しました。

※募集期限までに当機構の事務局に到着したものを審査の対象とします。期限を過ぎたものは受け付けません。

※予算の範囲内での支援につき、募集期限前でも募集を締め切る場合があります。(応募の際はお問い合わせください。)

※応募いただいた事業から条件に合致するものについて随時支援決定します。審査については時間を要しますので(申請から2、3週間ほど)期日に余裕を持ってご申請ください。

支援対象者 
   申請することができる者は、5名以上の法人及び団体(地方公共団体を除く)とします。また、学校については、課外活動に限ります。(児童会、生徒会、PTA等も対象とします。)

支援対象事業
 法人及び団体で、専ら事業の用に供する建築物(公共施設、学校、銀行、病院、社会福祉施設、企業等)に夏季にグリーンカーテンを設置し、つる性植物を植栽、管理することについて各施設の管理者等から了承を得て実施する事業のうち、次の用件に合致するものとします。

@植栽は、支援決定後に行うもので、令和5年(2023年)7月末までに植栽を完了してください。

A 事業完了後、夏季の最盛時には再度生育状況を報告してください。

B 国や地方公共団体が行う他の補助・助成事業と支援を受けようとする事業は重複できません。

C 施設利用者で事業を実施し、植栽後はグリーンカーテンの効能が発揮できるような維持管理体制が必要です。


支援の内容
    支援事業は助成金を支給することによって行います。
助成対象経費及びこれに対する助成限度額は下記のとおりです。

支援対象経費  
  @ グリーンカーテンに用いる 種子・苗・球根の購入費

A 当該種子・苗・球根の植栽に必要な土、肥料、プランター、ネット、支柱等の資材の購入費
※支柱設置等に必要な工事費、看板等の掲示物に関する費用は助成対象経費に含まれません。

B 当該種子・苗・球根及び資材等に係る植栽地もしくは所定の場所までの運搬費及び送料

C グリーンカーテンの植栽や管理に必要な用具等の購入費(※動力を要するものは対象外です。)

助成限度額 
1団体につき5万円(消費税込み)

※初年度のみ
※設置するグリーンカーテンは10u以上とします。

支援の条件
支援を行う際には、次の条件が付されます。

@ 支援を受けて植栽した種子・苗・球根は枯損しないよう適切に管理を行い、夏季の最盛時には再度現況写真及び、実施した感想を記したグリーンカーテン実施報告書(別記様式第13号)を提出してください。

A 支援を受けて購入した資材等については、5年間は適切に管理を行ってください。また、翌年以降のグリーンカーテンの植栽に利用してください。

B 支援を受けてから5年間は、くまもと緑・景観協働機構からの求めに応じ必要な報告を行ってください。

C 支援を受けて実施した内容については、くまもと緑・景観協働機構がホームページ等で紹介することについて了承し、その情報を得た者が支援事業について問い合わせた場合には適切な対応を行ってください。

D 支援を受けて植栽及び管理を行っている土地には、くまもと緑・景観協働機構の支援を受けて事業を実施している旨掲示してください。
※ただし、看板等の掲示物に関する費用は助成対象経費には含まれません。

申請方法 
 事業を行う前にグリーンカーテン設置支援事業申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、下記の添付書類を添え、市町村を経由して申請してください。なお、申請に係る書類は返却いたしません。

《添付書類》
@ 団体概要書(別記様式第2号)

A 活動実施計画書(別記様式第3号)

B 見積書及び見積額の根拠となる資料(※)

C グリーンカーテン設置予定地の現況が分かる写真(箇所ごと)

D グリーンカーテン設置箇所の平面図及び付近見取り図(植栽又は設置箇所に着色したものです)

E 実施予定箇所に関する許可書等の写し
 ※グリーンカーテン設置許可書(参考様式)を利用してもよいです。

(※)見積書は実際に購入予定の物品に関する内容とし、原則として熊本県内に本店または支店を置く業者をご利用ください。
インターネット等通信販売の利用はできません。

また、「見積額の根拠となる資料」とは、建設物価やカタログなど見積額が適切か確認できる資料のことです。

各市町村お問い合わせ先一覧はこちらにございます。】

支援決定方法
 書類審査により、支援対象者及び助成金交付額を決定します。選定結果については、お知らせいたします。

事業内容等の変更について
 支援決定後、@支援対象事業の主要部分の変更、または、A支援対象経費の20%を超える変更、のいずれかが生じた場合、または、事業を中止する場合は事前に連絡の上、グリーンカーテン設置支援事業変更等承認申請書(別記様式第5号)以下「変更承認申請書」という。)と下記の添付書類を市町村を通じて機構事務局に提出してください。

《添付書類》 
 事業内容の変更・中止に係る書類(見積書、平面図等)
※助成金額の増額は認めません。

完了報告 
 事業完了後、速やかにグリーンカーテン設置支援対象事業完了届(別記様式第9号)(以下「事業完了届」という。)と下記の添付書類を市町村を通じて機構事務局に提出してください。

《添付書類》
@ 事業関連写真(購入物全て、作業風景、実施後の写真(全体を撮ったもの(分割でも可。)複数箇所に設置した場合は設置箇所ごとに撮影したもの))

A 活動実績報告書(別記様式第10号)

B 支援決定事業に係る領収書又は請求書の写し(明細が記載されているものです。)

※事業完了届提出時に、上記Bのうち、請求書の写しのみを提出した場合は、後日必ず領収書の写しを提出してください。

助成金の交付確定及び請求  
   事業完了届を基にあらかじめ決定した助成金交付額の確定を行います。交付額をお知らせした後に、請求書を提出していただきます。

※なお、助成金を振り込みにより支払う場合には、請求額から振込手数料を差し引いた額を振り込ませていただきます。

グリーンカーテン生育後実施報告 
   助成金額の確定後、夏季の最盛時には再度現況写真等及び、グリーンカーテン実施報告書(別記様式第13号※)を必ず提出していただきます。 
※この「グリーンカーテン実施報告書」のみ電子メールでの提出も可能です。

電子メールにてご提出の際は、
送信先:info-01@info.kumamoto-midori.com
送信の際には、タイトルは「グリーンカーテン実施報告書」で、 団体名・送信者(代表・担当者等)のご氏名を必ず添えてください。


留意事項 
 提出のあった申請書や事業完了届などに不明な点がある場合には、申請書に記載のある連絡先に問い合わせさせていただきます。


グリーンカーテン設置支援事業の流れ




【令和5年度(2023年度)の詳しい募集要領と申請書類はこちらからどうぞ】
令和5年度(2023年度)グリーンカーテン設置支援事業募集要領(PDF)

Word形式の申請書様式はこちらから
「各種申請書ダウンロード」のページにもあります。)

【実施要綱についてはこちらをご覧ください】
グリーンカーテン設置支援事業実施要綱(PDF)

 
 
     
     

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